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コラムColumn

派遣受け入れ事業所の制限期間更新についてColumn

派遣労働者受け入れは、事業所単位に、平成27年9月30日以後に開始した派遣契約の受け入れ開始日から3年までです。(無期雇用や60歳以上などの一部を除く)
この受け入れ可能期間は延長できますが、その為には、期間が切れる日(抵触日)の1ヶ月前迄に事業所の過半数労働組合等(労働組合がない場合は過半数代表者)から意見聴取する必要があります。
最も早いケースでは、2018年10月1日に抵触日を迎えますので、その1ヶ月前までに意見聴取が必要です。(派遣会社においては、派遣先へ、この実施を早期に確認することも大切です)
上記の手続きを怠った場合は、期間制限にかかる派遣労働者を受け入れることはできず、もしも受け入れ続けていた場合は、「みなし制度」(派遣労働者の申し込みだけで直接雇用しなければならない)が適用される恐れが生じます。